「結婚せず協力関係」破棄で、慰謝料は? 男女関係を考えるにおいて、とても考えさせる判決が、11月18日に最高裁であった。
20代の時は、わざわざ戸籍に入れなくてもとか、結婚式などしなくてもと考えてもと考えていた。
しかし、30代になり、生涯のパートナーとして幸せな人生を送るためには、一定のシバリは必要やろうなあと考えている。
熱烈に愛しあっている時や、結婚したての時は、お互いに信じ合うというのでいいだろう。しかし、何十年もパートナー関係を続けていると、一見、修復不能と思えるような仲互いがあったり、あるいは、いろんな出会いや誘惑、はたまた魔がさすということもあるだろう。
もちろん、分れた方が、お互いにいい場合もあるだろうが、一定のシバリがあれば、即断・即決して、後で後悔することも減るだろう。
僕は、最近、結婚式というのは、とても大事だと思っている。敬虔な信徒であれば、神や仏に誓いをたてることで、シバリとなる。僕のように不真面目な者は、人前式で、家族や親戚、友人や尊敬する人びとの前で、その誓いをおこない、みずからをしばるのがいいと思う。
そういったことを考えるにあたって、とても参考になる記事だった。
■「結婚せず協力関係」破棄、慰謝料認めず・最高裁
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結婚も同居もしないが互いに協力し助け合う「パートナーシップ関係」を約16年続けたのに、一方的に関係を破棄されて精神的苦痛を受けたとして、東京都の大学教授の女性(47)が相手の会社員の男性(49)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第一小法廷(横尾和子裁判長)であった。
同小法廷は(1)共同生活をしたことはなく生計も別(2)両者は意図的に結婚を回避していた(3)一方的に関係を破棄してはならないという合意はなかった―などの事情を挙げ、「関係存続について女性に法的な権利はない」と判断。男性側に慰謝料100万円の支払いを命じた二審判決を破棄、女性側の請求を棄却した。女性側の敗訴が確定した。
1、2審判決によると、女性は1985年に男性と婚約したが、「特別の他人として親交を深める」と翌年に婚約を解消。その後、家を行き来するなどの関係を続け、男性の希望で長女と長男を出産し男性側が引き取った。男性は2001年、「今後は今までのような関係は持てない」との手紙を女性に渡し、別の女性と結婚すると告げた。