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2004年11月15日

●憲法改正手続き法について思うこと

 与党である自民党と公明党は、憲法改正に向けて、いくつかの重要な事柄を決めたよう。

■憲法改正手続き法、国民投票の有権者は国政選挙と同一

 自民、公明両党は12日の憲法改正の手続き法に関する与党実務者会議(座長=保岡興治・自民党憲法調査会長)で、来年の通常国会への提出を目指している憲法改正国民投票法案と国会法改正案の内容について、憲法改正のための国民投票の有権者は、国政選挙の有権者と同一とすることで一致した。

 このほか、両党は、〈1〉憲法改正案の提出権を国会議員以外に内閣にも認める〈2〉改正案は衆参両院議長が公示し、国民投票は国政選挙とは別の日に行う〈3〉国民投票で不正が行われた場合は、裁判での判決確定後に投票結果を無効とする―などでも大筋合意した。
(2004/11/13 読売新聞)

 さて、憲法改正自体、僕は反対なのだが、報道された、この憲法改正手続きには、大きな疑問を感じる。
 どこかというと、
 「憲法改正案の提出権を国会議員以外に内閣にも認める」
 の点である。
 内閣は、国の最高の行政府である。行政府というのは、最高の立法府である国会が定めた法を、忠実に執行する機関である。
 そうした行政府が、憲法改正案の提出ができるというのは、とても矛盾してるのではないかと思うのだ。
 こうしたことが、一般的に通用すれば、3権分立が、根底から崩される気がする。
 もちろん、日本の3権分立自体、完全なものではない。立法府を制した政治勢力が、行政府の長である首相を指名し、さらに、その首相が、司法の最高の長である最高裁長官を指名できるので、3権独裁のための巧妙な仕組みのようなものだ。
 しかし、それでも、一応、3権が集中しないようなシステムである。
 ところが、行政府である内閣が、立法府が作った法律である憲法の改正を提案できるとなると、恐ろしことになる。
 行政府は、政治を行うという本来の役割に、法律の改正という立法府の役割も手にできることになる。さらに、つっこんで考えれば、国会が決めた法律が気に食わないなら、改正案を提出できることも可能であり、内閣という名の行政府は、立法にも、司法にも影響力を持つことになる。
 何だか、イヤな気がするのは、考えすぎだろうか?

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