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2004年04月30日

●裁判への国民の参加

自民、公明、民主の3党は23日午前の衆院法務委員会で、重大な刑事裁判への国民の参加を義務づける裁判員法案の一部修正案を共同提案し、全会一致で可決した。午後の衆院本会議で可決され、参院に送付される。裁判員制度を実現するための法案は今国会での成立が確実になった。
 日本でも、裁判員制度、陪審員制度が導入されそうである。  幅広い国民が、裁判に参加すること自体には、僕は、賛成だ。極少数の選ばれた人間=裁判官のみが、他人を裁くことができるというのは、少し不自然な気がしていた。  しかし、多くの不安もある。  裁判において、公平に審議するには、それだけの判断材料が必要である。少なくても、他人の生活を拘束したり、あるいは命を奪うわけなので、審議は、慎重に、公平に行なわれないといけない。  そうした多くの資料は、検察が持っているわけだが、本当に検察は、公平に審議できるために、資料をだすのだろうか。  もし、検察に都合のイイ資料しか出さない場合、裁判官は、片寄った資料しか検討できず、結局、検察に都合のイイ判断しかできなくなる恐れがある。  そうなってくると、判決は、検察の思いのママになってしまう。  裁判員制度を導入するのであれば、検察に対する資料提出の義務も合わせないと、オカシイことになる気がする。

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コメント

法律(立法)というのはしょせん人間が考えたのであって、
神(人類、いや生物普遍の?)が押しつけたはずではありません。民族(あまり好きな言葉ではありませんが)、国家、村などの「おきて」だと思います。そのおきてとは原始的な経験から来る「民主主義」の産物です。旧約聖書の「十戒」にしても「ハムラビ法典」、イスラムの「12条のコーラン」、日本の「17条の憲法(聖徳太子制定?)」なども全て、その時代の人間が「こうしなさい」または「こうあるべき」と定めたのが、法律だろうと思います。ところが現代(近代)「私の言うことが法律なのだ」というような為政者が現れて以来、現代の日本の「立法府」のような形態となり、最終的には「国民」が(選挙で)決定したかのような錯覚に陥れる?民主主義とやらになっています。
昔のアメリカ西部時代では、「牛泥棒」は「縛り首」と即決したそうですが、インディアンをいくら殺そうと無罪評決?は、その「法」を作った人達のための法律であり、『人間としての法律』ではないでしょう。
孔子は死ぬ寸前弟子?弟子たか、「孔丘先生、結局人はどのように生きるべきでしょうか?」とたずねたら、「自分がいやなことは、おそらく人もいやがるだろうからしないこと」と言ったそうです。あれだけ多くの「儒教の教え」を説いている孔子が、最終的には『自分がいやなことは人もいやがる』というひとことだったのですね。
おそらく「法律」というのは、そう言うことだと思います。
そう言うのを徹底的に研究した人達が「裁判官」になって、判決という「お仕置き」をするのでしょう?
一般の人達は、はっきり言って「無理」です。私は絶対その人(被告人)を裁くことは出来ません。
広島?でしたか、赤ちゃんがいる母親を強姦殺人した事件がありましたが、あれを、私なら絶対「死刑」評決を出してしまうからです。しかし、「人の命」を他人が出す勇気はありません。

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