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2004年03月19日

●敷金は、どこまで有効か?

 「賃貸住宅の汚れや修復に、敷金を当てるのは無効」という判決が、京都地裁であったよう。
 画期的なのは、賃貸マンションを退去する時に、日常生活で生じた畳や壁などの汚れの原状回復費用に敷金を充てるとした契約は、消費者契約法に違反するとした点。
 つまり、日常生活で生じた汚れなどの現状回復は、借りた人が、負担するのではないということ。さらに、仮に契約したときに、「原状回復費用に敷金を充てる」ということが書いてあったとしても、それは消費者契約法に違反するので、契約自体が無効であるということだ。
 賃貸住宅を引越しようとしている人は、覚えておくとイイかも。敷金が取られ過ぎても返ってくるかも。

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●敷金が返ってこなかった  ●意味不明な修繕費用を請求された  ●多額の更新料を請求された  ●手付... [Read More]

コメント

こんにちは!Tamagoです。
この記事でも紹介されているとおり、
よっぽど酷い使い方をしていないかぎり、
敷金は「全額返還」可能ですね。
私は数年前に実践しましたから、全て体験に基づくものです(^^) 

ちなみに私の例を言いますと、
・新築で入居して6年住んだ。
・家賃滞納・遅れは一切なし。
・退去時の清掃後、ビデオにて隅々まで撮影。
(日時を証明できるようにもする)
・生活する上で必要な釘の跡も数箇所あり。
・事前に司法書士会館で無料のマンツーマン説明を受けて理論武装。
・退去立会い時に「全額返還されなかったら低額訴訟裁判する」と、はっきり伝えた。

あと、低額訴訟裁判ですが、
必要な書類の書き方や内容説明は裁判所に行って質問すると、
とても親切に教えてくれます。
この時に、一番印象的だったのは「裁判所はとっても親切な所」と言うことでした。

Tamagoさん、どうもです。

 実践、報告ありがとうございます。
 いやあ、勉強になりました(^o^)
 ちゃんと、権利は主張しないと、ダメですね。そして、知識。
 コメントを読ませてもらって、あらためて思いました。

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