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2004年01月28日

●在留資格のない外国人にも国民健康保険

 在留資格がないことを理由に国民健康保険へ加入できなかった、台湾籍の男性に、最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)は、15日、「在留資格がない外国人を一律に排除するのは許されない」との判断を示した。(元記事『毎日新聞』)
 大体、最高裁判所というところは、ロクな判決を出さないところだと思っていたが、この決定は、結構スゴイ。
 そもそも、健康に生きる権利は、20世紀に社会権として、理念としては確立したものの、なかなか現実は厳しかった。そういう権利が、日本人のみならず、日本に住む人であれば、普遍的に存在すると示したことは、素晴らしい。
 ただ、国や市の担当者に過失はなかったとして賠償請求は認めず、彼の敗訴は確定したことは残念。このあたり、シロウトの僕には全く理解ができない。また、「対象を適法な居住関係者に限定することに合理的な理由はある」と指摘し、日本に来れば、すぐに誰でもというわけではなく、一定の条件がついている。
 しかし、このあたりは、技術的問題であり、在留外国人の国保要求運動なんかで、事務方との交渉で、かなりイイ線、つまり、健康で文化的な生活を、外国人であっても、日本でおこなえるようになるのではないだろうか?

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