« 漫画本で「わいせつ物」認定 | メイン | 小泉首相、讃岐うどんを食う »

2004年01月15日

●自衛隊のイラクでの事件処理

 イラクに派遣されている自衛隊員が、刑事や民事、あるいは行政にかかわる事件を起こした場合、裁判を行う権利は、日本にあると、日本政府とイラクを統治(占領)している連合国暫定当局(CPA)≒アメリカとの間で、確認されたらしい。
 つまり、米軍兵士が、日本でおこなった犯罪は、日米地位協定により、日本政府が逮捕し、日本の裁判所で裁くことはできないが、同じことがイラク(正確にはCPA)との間で、取り結ばれた。
 このことは、第1に、イラクの人たちから、かなり憎しみをかうことになるだろう。沖縄での米軍兵士の事件後を見ても、韓国での米軍兵士の事件への処理を見ても、「なぜ、自国で、裁くことができないのか」という疑問が湧き、米国へ帰される兵士の姿は、まるで、「無罪放免」のように見えるからだ。
 次に、問題なのは、米兵であれば、軍法によって、しかるべき処理がなされるが、日本には、裁く法がない。裁くための基準がないのだ。
 軍法と平常事の法は、全く違う質を持つ。平常では、人を殺すと、逮捕・拘束され、罰を受けることになる。しかし、戦争では、人を殺すことが奨励され、殺すことを拒否すれば、軍法にしたがって、最高刑に処される。「敵前逃亡」は、死刑に値するほどの「罪」なのだ。
 このことを、チャップリンは、映画『殺人狂時代』の中で、滑稽に描いた。
 自衛隊員が、死ぬことは絶対にあってはならないが、イラクの人たちを殺すことも、絶対あってはならない。
 今すぐ、戦地イラクから引き上げるべきだ。

政府がCPAから受け取った文書では、「CPA隊員は、現地の刑事、民事、行政の各裁判権を免除され、母国を代表する者以外から逮捕、拘束されることはない」などとするCPA命令17号を日本の自衛隊員らにも適用するとしている。『読売新聞』

トラックバックURL

| この記事へのリンク

このエントリーのトラックバックURL:
http://redpepper.x0.com/mt-tb.cgi/100

コメントする

(TypeKey IDがなくてもコメントできます。しかし、初めてのコメントの時は、コメントが表示されるために承認が必要です。承認されるまでコメントは表示されませんので、もうしわけありませんが、しばらくお待ちください)