●漫画本で「わいせつ物」認定
出版社「松文館」が発行するマンガ本にたいし、東京地裁(中谷雄二郎裁判長)は、「価値観が多様化した今日でも、このような漫画本を許容する社会通念は形成されていない」と述べ、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡したよう。
また、判決は、過去の最高裁判例と同様に
「わいせつ物の規制には十分な合理的根拠があり、表現の自由を定めた憲法にも違反しない」と判断。「作品の中心はあくまで性描写で、芸術的・思想的な要素はほとんど存在しない」と指摘した。漫画という表現手法についても、「やり方次第では性的刺激を緩和することも可能だが、今回は修正の程度が弱い」『読売新聞』
として、わいせつ物に該当すると認定したらしい。
しかし、ネットがこれだけ普及する時代に、発行されたマンガが、ワイセツであるなんて判決は、それ自体がマンガ(^_^;)
また、裁判所が、ワイセツか否かを判断できるというのも、ゴウマンのきわみ。
問題は、裁判所が「わいせつ物」かどうかを判断することではなく、「性描写中心で、芸術性・思想性がない」ものが、どこでも買えることが問題なのではないか?
本屋に行かなくても、「性描写中心」のマンガなんて、コンビニにいくらでも売っている。
興味のない人や見たくない人まで、見えてしまう現状こそが問題なのではないだろうか。
とはいっても、法的に規制することには、絶対反対。芸術かどうか、思想的かどうかなどは、決して国家が、その権力を発動して取り締まるものではないからだ。芸術性や思想性は、極めて個人の中に、存在すると思うから。
では、どう考えるのか。
あちこちの本屋やコンビニで、「そういう」ものが、売っている、あるいは、誰もが目に付くという状態について、国民的な世論を使っていくことではないだろうか?


